2015-05-29 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
例えば長野県の松本城周辺では、松本市が、都市計画法に基づき高度地区を設定し、詳細な高さ制限を行うことにより、歴史的建造物周辺の景観保護を図っておられます。 また、京都市におきましても、景観法や都市計画法に加えて、独自の条例も組み合わせながら、さまざまな取り組みを行っておられます。
例えば長野県の松本城周辺では、松本市が、都市計画法に基づき高度地区を設定し、詳細な高さ制限を行うことにより、歴史的建造物周辺の景観保護を図っておられます。 また、京都市におきましても、景観法や都市計画法に加えて、独自の条例も組み合わせながら、さまざまな取り組みを行っておられます。
これは、高さ制限というか、都市計画法に基づいて自治体が高度地区とか風致地区とかいったものを設けて規制するそうなんですけれども、都市計画法に基づく規制にはこのマンションはひっかからないそうなんです。報道によれば、一帯は三階建て、マンションは八階建てということで、どうなんだという議論になっているんです。
都市計画法、建築基準法等におきましては、建築物の高さあるいは壁面の位置、そういったことが中心になりますけれども、そういった規制を行うために、高度地区あるいは地区計画、さらには景観地区といった制度を設けております。これは手続に従って公共団体は地域の実情に応じて計画決定をするわけでございます。
先ほども、大臣は、京都の努力について語られたわけですが、早くから景観条例を策定したり、建物の高度地区指定によって一定の高さ制限が守られてきたということは事実です。 ところが、バブル期以降の開発ラッシュの波が押し寄せるということによって、高さ制限いっぱいのマンションが建てられ、実は、京都市も、当時、総合設計制度に基づいて、京都ホテルの六十メートルビル化を推進したんですね。
○竹歳政府参考人 従来から、高度地区とか美観地区を活用して、建築物のボリューム感とか高さを制限はできたわけでございますが、やはり今回、基本理念、それから国、地方公共団体、事業者の責務等々も定めた景観法というのをつくって景観地区というのを打ち出したわけでございます。 もちろん、この中で高さは規制できる。
まず御説明をいただきたい部分があるんですが、都市計画法に基づく高度地区や高度利用地区というのはどのような制度かということを、まず簡単に御説明いただきたいと思います。
○澤井政府参考人 高度地区及び高度利用地区についてでありますが、まず高度地区につきましては、大別して二つであります。 一つは、建物の高さの最高限度を制限するものでありまして、これは、良好な居住環境を維持する場合等に使われます。一方で、市街地の中心商業地などで高度利用を図ることが適当だという場合に、建物の高さの最低限度を定めるという高度地区もございます。
○松野政府参考人 もう一つのお尋ねでございますが、高度利用地区あるいは高度地区に指定すれば総合設計による影響はないという解釈で間違いはないかということでございますが、総合設計制度というのは、敷地の中に一定以上の公開空地を持つという、いわば優良な建築計画であるからこそ容積率の緩和をする制度でございます。
そのための手法といたしましては、都市計画によります美観地区、高度地区、あるいはしばしば出ております地区計画といったような仕組みがございますので、それぞれの地区の事情に応じて適切な手法を組み合わせて活用することが期待され、また、その事例も着実に増加していると考えております。
それから、町並みなり景観の統一性ということを図ろうということであれば、先ほど大臣からも申し上げましたけれども、地区計画であるとか、あるいは高度地区であるとか、あるいは壁面線の活用ということが可能でございますので、そういう措置を活用して、そういうものを図っていただくということでございます。
○三沢政府参考人 私が申し上げていますのは、地区計画とか高度地区とか、そういう都市計画としてきちっと決めていただければ、それに従わなければいけない。 国立の場合で争いになっていますのは、要するに、建築物が着工になった後にそういうルールをつくっても、それは後から事後的に言われても、やはり申請者にとっては非常に困る。
それから、さっきちょっと高度利用地区と申し上げましたが、高度地区ということでございます。
こうしたルールづくりの手法としては、例えば美観地区ですとか、高度地区といった地域地区の制度、あるいは近年急速にその策定件数がふえております地区計画の制度がございます。この地区計画は、一般的な用途・容積制限に加えまして、建築物のデザイン、形態等のルールについて細かく規定することが可能な制度でありまして、近年、先ほども言いましたけれども、件数が非常にふえている状況にあります。
けれども、その時点で厳しいルールが必要であると、そういう場合においては、私は、あらかじめ住民の理解と協力の下に都市計画として定めるべきであり、少なくとも現に地区の計画でございますとか高度地区によってはあるいは建築物の用途とか高さに関する詳細な規制を定めることができると、こうなっていて、今現在それを活用しているわけですけれども。
したがいまして、一番大事なのは、その地域の状況を見ながら、あらかじめその地域についてはどういう土地利用をすべきかということを、必要に応じて、例えば地区計画制度とか高度地区等の都市計画制度を活用してきちっと定めていただく、このことが一番、事前のいろいろな意味での紛争の予防に資する、そういうことかと思いますので、こういった手段をぜひ活用していただきたいという考え方でございます。
そういう意味では、まちづくりに関しましても、住民の理解と協力のもとに、各地域の実情に応じた取り組みを行っていくということが重要であることは言うまでもありませんけれども、地方公共団体が地区の計画でありますとか、あるいは高度地区を適切に活用するように、国土交通省としては技術的に助言を引き続いて行っていき、また周知徹底と御協力をしていきたいと思っております。
○富樫練三君 そうすると、ちょっと伺いたいんですけれども、そもそも、今挙げられました例えば土地利用規制でいえば、用途やあるいは容積率、それから高度地区の高さの制限の問題であるとか、日影規制とか斜線制限とか、こういう規制というのは土地利用に当たってそれぞれ目的に沿ったまちづくりを行うために設けられた規制だったと思うんですね。
具体的に申し上げますと、地区内へ誘導すべき用途や容積率、高さ等を都市計画で定めることにより、既存の用途制限、容積率制限等々、更に地方公共団体が都市計画で定めます高度地区の制限についても適用除外といたしたところであります。これによりまして思い切った規制緩和を可能といたしまして、我が国の都市再生を強力に推進をしてまいりたいと考えておるところであります。 以上であります。
れないというような観点がございまして、それにつきまして、既存の用途地域等に基づく規制の適用除外措置を講じて、民間事業者が自由に計画を立案してその活力をできるだけ発揮していただけるように措置するというものでございまして、具体的に申し上げますと、地区内に誘導すべき用途とか容積率、高さ等を都市計画に定めることによりまして、既存の用途制限、容積率制限、斜線制限、日影制限、さらに公共団体が都市計画に定める高度地区
それは特例容積率制度だけではちょっとあれだと思いますが、例えば高度地区とか美観地区とかを併用することによって、こちらの保存すべき地域の容積をきちっと低く抑えて、かつその未利用容積率を高度利用すべき地区の方で有効に活用するという措置が観念的には考えられると思います。
例えば高度地区で高さ制限をしたり、あるいは美観地区とか風致地区とか、そういったようなところがございます。そういうような制度もこの容積率適用区域制度とあわせて活用することによりまして、地域の土地利用の動向等を勘案して適切な景観形成が図られるように、一体的、総合的に定めていくということが必要であろうというふうに思っておる次第でございます。
なお、景観形成を図るために都市計画制度としては高度地区、それから美観地区等がありまして、地域の土地利用の動向等を勘案して適切な景観形成が図られるよう、必要なものを一体的、総合的に定めていくことが私は重要と思いますので、歴史とかそんなものの認識、景観的な認識でございますが、そういうものをみんなで大切にしようという地域が、それに反して作用をさせようとする人たちに対して大きな力で町を守っていかなきゃいけないんじゃないか
ただ、先生御指摘のいわゆる高層マンションが建っていくということと本制度とは直接関係ないと私は思うのですが、そういう高層マンションが建つことによるいろいろなトラブルの防止につきましては、これまでもいろいろ御審議いただいているところでもありますし、また、先ほど御答弁申し上げたところでもありますけれども、例えば都市計画制度による美観地区とか、高度地区とか、そういうことをあらかじめきちっと決定し、都市計画で
○笹井説明員 奈良市におきましては、都市計画の中で市街化区域の全域に高度地区などによる高さ制限を実施しておりまして、商業地域におきましても、建築物の最高高さを原則として三十一メートル、または二十五メートルに制限しております。
また、高度地区を定めることもでき、高さ制限を行うことも可能であろうかと思うわけでございます。
○種田誠君 まさに今局長述べられたように、この地域は市街化区域であって住民地域でもございますけれども、町としては高度地区の指定をして一定の高さ制限もできないわけではない。もちろん風致地区の指定もできないわけではない。しかし、今日そのようなものが行われていないところに限って新たな開発が行われようと競い合っているような状態もあるわけです。
また、必要に応じて特別用途地区、高度地区等も定めて特別の定めも行うことができるというふうになっておりまして、こういう都市計画制度ができ上がっているわけでございます。
それで、その東海道新幹線の南西には、京都の南の入り口として昔存在した東寺の美観地区ということで、そして美観地区と全く同等の規制とはいかないまでも、美観地区との調和が保たれ、高度地区指定で高さ三十一メートルという規制が加えられている。この京都駅が、今度は倍の六十メートル、幅四百七十メートルという巨大な雑居ビルになっていく。
この要領におきましては、高さの制限を緩和するに当たっては、絶対高さを抑えている高度地区の種類に応じまして緩和の限度を定める、あるいはまた、美観地区とか風致地区においては高さ制限の緩和を行わないなどの考慮をしながら、この制度を運用していきたいとしているところだと聞いております。
都市計画の区域内でございますので、その地域につきましてはいろいろな措置が講じられることになっておりまして、一つは、住民の協定によります建築協定あるいは高度地区、地区計画、さらには風致地区等が、都市計画の区域内では現在の制度下でもできることになっているところでございます。
○立石政府委員 都市計画法、建築基準法の中で、例えば高さ制限をするとすれば高度地区制度等がありまして、各種の制度を持っておりますので、高さについて例えばどういう規制を行いたいかということであれば、それらの制度を活用すればできるものだと考えているところでございます。
日本の場合におきまして、用途規制につきましては用途地域の規制が八つ、そのほかに高度地区とかあるいは緑地地区、こういったもので都合十六のゾーニングの計画をやると伺っておるわけでありますが、例えばアメリカの例で伺いますと三十幾つものやはり詳細な土地の利用計画があって、例えば住宅地域につきましては事務所等のものはつくらせないとか、あるいは住居専用地域の中においてはマンションはつくらせないとか、こういった非常
その二つ目の柱は、地域の状況に応じて土地を有効に利用する、こういうことでございまして、従来からも建物の高さの最低限を決めますところの高度地区、あるいはまた容積の最低限を決める高度利用地区というような制度がありまして、先行してその地域にこれらの指定をして土地の有効利用を図るという制度はあるのでございますが、実際にはなかなか大幅な指定というのは今日までなかったわけでございます。